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修繕費用の請求について

入居者様による標準的な使用と認められない故意過失による損耗・破損については、

ハウスクリーニング代とは別で修繕費用が発生する可能性がございます。

【例】家具移動の際、誤って壁に当たってしまい、壁に穴があいた。